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友と共に明日へ

NPO法人 宮崎県盲ろう者友の会のご案内

〜見えにくいと聞こえにくいの両方にお困り感のある方へ~

宮崎県盲ろう者友の会は県内に在住する盲ろう者の社会参加及び会員相互の親睦に努め、盲ろう者の福祉を図ることを目的としています。
また、会員は盲ろう者及びその支援者で構成されています。

盲ろう者向け通訳・介助員

宮崎県盲ろう者友の会の主な活動

総会

 年に1度、盲ろう者と支援者が年間行事や交流会などについて意見を出し合う場です。
盲ろう者には通訳・介助員が付き、音声、触手話、接近手話、手書き文字など一人一人のコミュニケーション方法に合わせた通訳を行います。

指点字・触手話学習交流会

 毎月第3日曜日の午後、何気ない会話を楽しんでいます。それぞれの本音を聞ける貴重な場です。

交流会

  • 指点字・触手話学習交流会
  • レクリエーション

県からの委託を受けて、盲ろう者向け通訳・介助の派遣を行っています

 希望する盲ろう者に、通約・介助を行います

盲ろう者向け同行援護事業

 盲ろう者及び、視覚障害者向けに同行援護を行っています

啓もう・啓発活動

 共生社会に向けて、行政・各機関、県民への理解、啓発

お気軽にご相談ください。

NPO法人 宮崎県盲ろう者友の会
〒880-0014 宮崎県宮崎市鶴島2丁目9番6号 みやざきNPO ハウス306号室
TEL FAX 0985-71-3004 メール: miyazaki.mourou@gmail.com

盲ろう者とは

 視覚と聴覚の両方に障害のある人のことです。日常生活や社会生活を営む上で大きな困難を抱えています。
音もなく、光もない世界。「永遠に続く静かな夜に閉じ込められた」、「突然宇宙に放り出されたよう」と表現する言ろう者もいます。他者との「語らい」・一人での「移動」・「情報の入手」の3つに特に困難を感じています。

映画 「もうろうをいきる」

盲ろう者の障害の状態・程度

 障害の状態や程度はさまざまで、見え方と聞こえ方の組み合わせによって、大きく4つのタイプに分けられます。

盲ろうになる経緯

触手話

触手話・・・
話し手が手話を表し、盲ろう者が相手の手に触れて読み取る方法。

指点字

指点字・・・
両手の人差し指、中指、薬指の6本を点字タイプライターのキーに見立てて、直接指にたたいて点字を表す方法。

その他

  • 弱視手話(接近手話)・・・盲ろう者の視野の狭さや視力に合わせて、話し手との距離や手を動かす幅を調整して手話を行う方法。
  • 点字筆記・・・点字触読が可能な盲ろう者に、点字を読みとってもらう通訳方法。手打ち、ブリスタ、点字ディスプレイなど。
  • 手書き文字(手のひら書き)・・・手のひらに直接文字を書く方法。盲ろう者の指をとり、1字ずつ書いていく方法もある。
  • パソコンを使った筆記通訳もある。
  • 音声・・・盲難聴や弱視難聴の盲ろう者に対して、耳元や補聴器のマイクに向かって話す方法。

お気軽にご相談ください。

NPO法人 宮崎県盲ろう者友の会

〒880-0014
宮崎県宮崎市鶴島2丁目9番6号

みやざきNPO ハウス306号室
TEL/FAX 0985-71-3004
メール: miyazaki.mourou@gmail.com

    役員

    (役員一覧) 

    理事長:井上徳子

    副理事長:福重 福一

    • 理事
      • 新川 淳一
      • 小林 かの子
      • 横山 浩子
    • 幹事
      • 高橋 直樹
      • 西井 キミ子
    特定非営利活動法人 宮崎県盲ろう者友の会 定款

    第1章 総則

    (名称)

     第1条 この法人は、特定非営利活動法人宮崎県盲ろう者友の会と称する。 

    (事務所)

     第2条 この法人は、主たる事務所を宮崎県宮崎市に置く。

    第2章 目的及び事業

    (目的)

    第3条 この法人は、盲ろう者(視覚と聴覚の両方に障害がある者)並びに他の障害者に対して、様々な福祉事業を行うことにより自立と社会参加を促進するとともに、盲ろう者が地域社会で安心して生活できるように福祉の増進を図ることを目的とする。 

    (特定非営利活動の種類)

    第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる特定非営利活動を行う。

    • (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
    • (2) 社会教育の推進を図る活動
    • (3) まちづくりの推進を図る活動
    • (4) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

    (特定非営利活動に係る事業) 

    第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

    • (1) 通訳・介助員の派遣に関する事業
    • (2) 通訳・介助員の養成に関する事業
    • (3) 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスに関する事業
    • (4) 盲ろう者の福祉事業の啓発・広報に関する事業
    • (5) 介護保険法に基づく居宅サービスに関する事業
    • (6) 福祉有償運送事業
    • (7) その他目的を達成するために必要な事業

    第3章 会員

    (種別) 

    第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。 (1) 正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人 (2) 賛助会員:この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体 

    (入会) 

    第7条 この法人の目的に賛同し、正会員になるには入会申し込みを理事長に提出し、理事会の承認を得ること。 2 理事会は、正当な理由がない限り、その者の入会を認めなければならない。 3 理事長は、第1項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 

    (会費) 

    第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

    (会員の資格の喪失) 

    第9条 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。 (1) 本人が死亡したとき。 (2) 理由なく会費を3年以上納入しないとき。 (3) 退会届が出されたとき。 (4) 除名されたとき。 

    (退会) 

    第10条 正会員は、退会しようとする時は、退会届を理事長に提出して任意に退会できる。 

    (除名) 

    第11条 会員が次に掲げるいずれかに該当する場合は、理事会において3分の2以上の議決により、これを除名することができる。 (1) この法人の定款に反したとき。 (2) この法人の名誉を毀損し、又は法人の目的に反する行為をしたとき。 2 上に掲げる規定により、会員を除名しようとするときは、その会員にその旨をあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。 

    (会費等の不返還) 

    第12条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

    第4章 役員

    (種別及び定数) 

    第13条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 3人以上10人以内 (2) 監事 1人以上3人以内 2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。 

    (選任)

     第14条 理事及び監事は、総会において選任する。 2 理事長及び副理事長は、理事の中から選出する。 3 役員のうちで、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて役員総数の3分の1を超えて含まれることがあってはならない。 4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。 

    (職務)

     第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総括する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、業務を処理するとともに、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その業務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 4 監事は、次に掲げる業務を行う。 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (2) この法人の財産の状況を監査すること。 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正な行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 

    (任期) 

    第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を延長する。 3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は、現任者の残任期間とする。 4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 

    (解任) 

    第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。 (1) 心身の機能障害のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 2 前項の規定により解任しようとするときは、その役員にその旨をあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う理事会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。 

    (報酬等) 

    第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、理事会で決定する。

    第5章 総会

    (種別及び構成) 

    第19条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 2 総会は、正会員をもって構成する。 

    (権能) 

    第20条 総会は、次の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 解散 (3) 合併 (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更 (5) 事業報告及び活動決算 (6) 役員の選任 (7) 会費の額 (8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄 (9) その他この法人の運営に関する重要事項 

    (開催) 

    第21条 通常総会は、毎年1回とする。 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認めたとき。 (2) 正会員総数の5分の2以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 

    (招集)

     第22条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があった時は、その日から起算して30日以内に臨時総会を招集する。 3 総会を招集するには、正会員に対し、総会の目的たる事項及びその内容、日時、場所を示した書面又は電子メールをもって、開会の5日前までに通知しなければならない。 

    (議長)

     第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 

    (定足数)

     第24条 総会は、正会員の総数の過半数以上の出席をもって開催する。ただし、委任状を提出した正会員は、第26条第1項の規定により、表決権を行使した正会員については、出席したものとみなす。 

    (議決) 

    第25条 総会の議事は、この定款の別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は会員として議決に加わる権利を有しない。 2 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、その限りではない。 3 議決すべき事項につき、特別な利害関係を有する正会員は、当該事項の議決に加わることができない。 4 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の過半数が書面又は電子メールにより同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。 

    (表決権等)

     第26条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 2 前項の代理人は、表決しようとするときは、あらかじめ代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出すること。 3 第1項の規定により表決権を行使した正会員は、第24条及び前条第1項の規定の適用については、出席したものとみなす。 

    (議事録)

     第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員の現在数 (3) 総会に出席した正会員の数、書面表決者、電子メールによる表決者、又は表決委任者がある場合には、その数を付記すること (4) 審議事項 (5) 議事の経過の概要及び議決の結果 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長の他、出席した正会員の中から総会において選任された2名以上の議事録署名人が署名、押印しなければならない。 3 前2項の規定にかかわらず、正会員の過半数が書面又は電子メールにより同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容 (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 (3) 総会の決議があったものとみなされた日 (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

    第6章 理事会

    (構成)

     第28条 理事会は、理事をもって構成する。 

    (権能) 

    第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を決議する。 (1) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (2) 総会に付議すべき事項 (3) 役員の解任、職務及び報酬 (4) 事務局の組織及び運営 (5) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 

    (開催)

     第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき。 (2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

     (招集)

     第31条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、理事に対し、理事会の目的たる事項及びその内容、日時、場所を示した書面又は電子メールをもって、開催の日の7日前までに通知するものとする。 (議長)

     第32条 理事会の議長は、理事長又は理事が指定した者がこれに当たる。 

    (定足数)

     第33条 理事会は、理事総数の過半数以上の出席を必要とする。 

    (議決)

     第34条 理事会の議事は、この定款の別に定めるものの他、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 2 理事会における議決事項は、第31条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。議事が緊急を要するもので、理事長が必要と認めたときは、その限りではない。 3 議決すべき事項につき、特別の利害関係を有する理事は、当該事項の議決に加わることはできない。 

    (表決権等)

     第35条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決することができる。 2 前項の規定により、表決権を行使した理事は、第33条及び前条第1項の規定の適用については、出席したものとみなす。 

    (議事録)

     第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 理事の現在数 (3) 理事会に出席した理事の数(書面表決者がある場合にはその数を付記すること。) (4) 審議事項 (5) 議事の経過の概要及び議決の結果 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長の他、出席した理事の内からその理事会において選任された2名以上の議事録署名人が署名・押印しなければならない。

    第7章 資産及び会計

    (資産の構成)

     第37条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産 (2) 会費 (3) 寄付金品 (4) 事業に伴う収入 (5) 資産から生じる収入 (6) その他収入 

    (資産の管理)

    第38条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事長が理事会からの議決を経て定める。

    (会計の原則)

     第39条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

     (事業計画及び予算)

     第40条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長を作成し、総会の議決を経なければならない。なお、理事会の議決を経た事業計画及び予算は当該事業年度に開催される総会に報告しなければならない。 2 事業計画及び予算の軽微な変更は、理事会の議決を経て行うことができる。この場合において、理事長は、変更内容について、当該事業年度終了後に開催される総会に報告しなければならない。 

    (事業報告及び決算等)

     第41条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を経て、総会の議決を得なければならない。 

    (剰余金の処分) 

    第42条 この法人の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

    (事業年度) 

    第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

    第8章 定款の変更・解散及び合併

    (定款の変更) 

    第44条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分3以上による議決を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 2 前項の規定にかかわらず、法第25条第3項に規定する軽微な事項に関わる定款の変更を行った場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。 

    (解散) 

    第45条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の決議 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3) 正会員の欠亡 (4) 合併 (5) 破産手続開始の決定 (6) 所轄庁による設立認証の取消し 2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 

    (清算人の選任) 

    第46条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに、理事会が清算人となる。 

    (残余財産の帰属) 

    第47条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに存する残余財産は、総会において議決されたものに譲渡するものとする。 

    (合併)

     第48条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

    第9章 事務局

    (事務局) 第49条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。 2 事務局には事務局長、その他の職員を置く。 3 事務局長、その他の職員は、理事長が理事会の議決を経て任命する。 4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項については、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

    第10章 公告の方法

    (公告の方法)

     第50条 この法人の公告は、この法人の事務所の掲示場に掲示して行う。ただし、法人が解散した場合および解散した法人が破産手続き開始の申立を行った場合については、官報に掲載して行う。 法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の事務所の掲示場に掲載して行う。

    第11章 雑則

    (委任) 

    第51条 この定款の施行についての必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

    (役員一覧) 理事長:井上徳子 副理事長:福重 福一  理事:新川 淳一、小林 かの子、横山 浩子  監事:高橋 直樹、西井 キミ子

    附則

    • 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
    • 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 理事長:井上 徳子
    • 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から令和6年3月31日までとする。
    • 4 この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第40条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
    • 5 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定に関わらず、成立の日から令和5年3月31日までとする。
    • 6 この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
      • (1)正会員 2,000円
      • (2)賛助会員 個人一口 3,000円
      • (3)団体一口 5,000円

    事業報告書等